先日、PTA主催のいじめに関する講演会に参加してきました。一
講演会「いじめ問題の理解と対応」
宮城教育大学 久保順也 教授
◇いじめの定義:
「加害者の意向に関係なく、被害者が体や心に苦痛を感じたらいじ
⇨対象範囲が広いので、児童から訴えがあった場合に「いじめ認知 件数1件」と数えはするが、指導においては、強烈な負のイメージ がつきまとういじめという言葉は使わずに対応することがある。
◇加害者の被害者意識・自己正当化:
・警察が関わるような深刻ないじめであっても、加害者は自分がい
◇加害者と被害者の認識の非対称性:
・ちょっと不思議なのだか、加害者よりも被害者の方が相手のこと◇ネットいじめ・SNSいじめ:
・(腕力がなくても)誰でも加害者になる可能性がある。
・スマホを与えなければ関わらずにすむかと思うと、今度は持って
PTA 壁谷